指定成分等含有食品について
食品衛生法第8条第1項の規定に基づく指定成分含有食品の管理に関する制度が発令され、6月1日より施行となります。
- 指定成分等:コレウス・フォルスコリ、 ドオウレン、 プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ
- 健康被害の届出義務
- 指定成分等含有食品の製造、加工についての基準
弊社取扱製品では、「コレウスEI」「サンコレシア」の2アイテムが、対象となります。
詳細(関係法令等)につきましては、下記の厚生労働省ホームページで、ご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
表示に関する資料(消費者庁)